貸主の負担となるもの | 借主の負担となるもの | |
床 | ●畳の変色、フローリングの色落ち(日照、建物構造欠陥による雨漏りなどで発生したもの) 日照は通常の生活で避けられないものであり、また、構造上の欠陥は、賃借人には責任はないと考えられる。 (賃借人が通知義務を怠った場合を除く) ●畳の裏返し、表替え(特に破損等していないが、次の入居者確保のために行うもの) 入居者入れ替わりによる物件の維持管理上の問題であり、賃貸人の負担とすることが妥当と考えられる。 ●フローリングワックスがけ ワックスがけは通常の生活において必ず行うとまでは言い切れず、物件の維持管理の意味合いが強いことから、賃貸人負担とすることが妥当と考えられる。 ●家具の設置による床、カーットのへこみ、設置跡 家具保有数が多いという我が国の実状に鑑みその設置は必然的なものであり、設置したことだけによるへこみ、跡は通常の使用による損耗ととらえるのが妥当と考えられる。 |
●畳やフローリングの色落ち(賃借人の不注意で雨が吹き込んだことなどによるもの) 賃借人の善管注意義務違反に該当する場合が多いと考えられる。 ●カーペットに飲み物等をこぼしたことによるシミ、カビ 飲み物等をこぼすこと自体は通常の生活の範囲と考えられるが、その後の手入れ不足等で生じたシミ・カビの除去は賃借人の負担により実施するのが妥当と考えられる。 ●冷蔵庫下のサビ跡 冷蔵庫に発生したサビが床に付着しても、拭き掃除で除去できる程度であれば通常の生活の範囲と考えられるが、そのサビを放置し、床に汚損等の損害を与えることは、賃借人の善管注意義務違反に該当する場合が多いと考えられる。 ●引越作業で生じたひっかきキズ 賃借人の善管注意義務違反または過失に該当する場合が多いと考えられる。 ●落書き等の故意による毀損 賃借人の故意または過失に該当する。 |
壁 天井 |
●壁等の画鋲、ピン等の穴(下地ボードの張替えは不要な程度のもの) ポスターやカレンダー等の掲示は、通常の生活において行われる範疇のものであり、そのために使用した画鋲、ピン等の穴は、通常の損耗と考えられる。 ●壁に貼ったポスターや絵画の跡 壁にポスター等を貼ることによって生じるクロス等の変色は、主に日照などの自然現象によるもので、通常の生活による損耗の範囲であると考えられる。 ●テレビ、冷蔵庫等の後部壁面の黒ずみ(いわゆる電気ヤケ) テレビ、冷蔵庫は通常一般的な生活をしていくうえで必需品であり、その使用による電気ヤケは通常の使用ととらえるのが妥当と考えられる。 ●エアコン設置による壁のビス穴、跡 エアコンについても、テレビ等と同様一般的な生活をしていくうえで必需品になってきており、その設置によって生じたビス穴等は通常の損耗と考えられる。 ●クロスの変色 (日照などの自然現象によるもの) 畳等の変色と同様、日照は通常の生活で避けられないものであると考えられる。 |
●壁等のくぎ穴、ネジ穴(重量物をかけるためにあけたもので、下地ボードの張替が必要な程度のもの) 重量物の掲示等のためのくぎ、ネジ穴は、画鋲等のものに比べて深く、範囲も広いため、通常の使用による損耗を超えると判断されることが多いと考えられる。 ●タバコ等のヤニ・臭い 喫煙等によりクロス等がヤニで変色したり臭いが付着している場合は、通常の使用による汚損を超えるものと判断される場合が多いと考えられる。なお、賃貸物件での喫煙等が禁じられている場合は用法違反にあたる。 ●台所の油汚れ 使用後の手入れが悪くススや油が付着している場合は、通常の使用による損耗を超えるものと判断されることが多いと考えられる。 ●結露を放置したことにより拡大したカビ 結露は建物の構造上の問題であることが多いが、賃借人が結露が発生しているにもかかわらず、賃貸人に通知もせず、かつ、拭き取るなどの手入れを怠り、壁等を腐食させた場合には、通常の使用による損耗を超えると判断されることが多いと考えられる。 ●エアコンから水漏れし、賃借人が放置したため壁が腐食 エアコン保守は所有者(賃貸人)が実施するべきであるが、水漏れを放置したり、その後の手入れを怠った場合は、通常の使用による損耗を超えると判断されることが多いと考えられる。 ●天井に直接つけた照明器具の跡 あらかじめ設置された照明用コンセントを使用しなかった場合には、通常の使用による損耗を超えると判断されることが多いと考えられる。 ●落書き等の故意による毀損 賃借人の故意または過失に該当する |
建具 | ●網戸の張替え(破損等はしていないが次の入居者確保のために行うもの) 入居者入れ替わりによる物件の維持管理上の問題であり、賃貸人の負担とすることが妥当と考えられる。 ●地震で破損したガラス 自然災害による損傷であり、賃借人には責任はないと考えられる。 ●網入りガラスの亀裂(構造により自然に発生したもの) ガラスの加工処理の問題で亀裂が自然に発生した場合は、賃借人には責任はないと考えられる。 |
●飼育ペットによる柱等のキズ・臭い 特に、共同住宅におけるペット飼育は未だ一般的ではなく、ペットの躾や尿の後始末などの問題でもあることから、ペットにより柱、クロス等にキズが付いたり臭いが付着している場合は賃借人負担と判断される場合が多いと考えられる。なお、賃貸物件でのペットの飼育が禁じられている場合は、用法違反にあたるものと考えられる。 ●落書き等の故意による毀損 賃借人の故意または過失に該当する |
設備 | ●専門業者によるハウスクリーニング 賃借人が通常の清掃(具体的には、ゴミの撤去、掃き掃除、拭き掃除、水回り、換気扇、レンジ回りの油汚れの除去等)を実施している場合は次の入居者確保のためのものであり、賃貸人負担とすることが妥当と考えられる。 ●エアコンの内部洗浄 喫煙等による臭い等が付着していない限り、通常の生活において必ず行うとまでは言い切れず、賃借人の管理の範囲を超えているので、賃貸人負担とすることが妥当と考えられる。 ●消毒(台所、トイレ) 消毒は日常の清掃と異なり、賃借人の管理の範囲を超えているので、賃貸人負担とすることが妥当と考えられる。 ●浴槽、風呂釜等の取替え(破損等はしていないが、次の入居者確保のため行うもの) 物件の維持管理上の問題であり、賃貸人負担とするのが妥当と考えられる。 ●鍵の取替え(破損、鍵紛失のない場合) 入居者の入れ替わりによる物件管理上の問題であり、賃貸人の負担とすることが妥当と考えられる。 ●設備機器の故障、使用不能 (機器の寿命によるもの) 経年劣化による自然損耗であり、賃借人に責任はないと考えられる。 |
●ガスコンロ置き場、換気扇等の油汚れ、すす 使用期間中に、その清掃・手入れを怠った結果汚損が生じた場合は、賃借人の善管注意義務違反に該当すると判断されることが多いと考えられる。 ●風呂、トイレ、洗面台の水垢、カビ等 使用期間中に、その清掃・手入れを怠った結果汚損が生じた場合は、賃借人の善管注意義務違反に該当すると判断されることが多いと考えられる。 ●日常の不適切な手入れもしくは用法違反による設備の毀損 賃借人の善管注意義務違反に該当すると判断されることが多いと考えられる。 ●鍵の紛失、破損による取替え 鍵の紛失や不適切な使用による破損は、賃借人負担と判断される場合が多いものと考えられる。 ●戸建賃貸住宅の庭に生い茂った雑草 草取りが適切に行われていない場合は、賃借人の善管注意義務違反に該当すると判断される場合が多いと考えられる。 |
賃借人の負担費用については、可能な限り毀損部分の補修費用相当分となるよう限定的なものとすることが望ましいとされています。
この場合、補修工事が最低限可能な施工単位を基本として、いわゆる模様あわせ、色あわせについては、借主の負担とはしないことが基本です。
※例外として、クロス(壁紙)など、毀損させた箇所を含む一面分までは張替え費用を借主負担としてもやむをえないとする場所もあります。
また、財産的価値の復元という観点から、毀損等を与えた部位や設備の経過年数によって、負担割合は変化します。
※法的にも有効な特約を結んでいる場合、特約の内容が優先されます。