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ハウスクリーニング相場に関するお役立ち情報

House cleaning market ではハウスクリーニングに関する
お役立ち情報を紹介しています。

経過年数による減価償却 区分一覧表

フローリング 部分補修の場合、経過年数は考慮しない。
ただし、フローリング全体にわたっての毀損によりフローリング床全体を張り替えた場合は、建物の構造ごとに決まっている当該建物の耐用年数で残存価値1円となるような直線を想定し、負担割合を算定する。
畳表 消耗品に近く、減価償却になじまないので、経過年数は考慮しない。
畳床 6年で残存価値1円となるような直線を想定し、負担割合を算定する。
カーペット 6年で残存価値1円となるような直線を想定し、負担割合を算定する。
クッションフロア 6年で残存価値1円となるような直線を想定し、負担割合を算定する。
壁紙(クロス) 6年で残存価値1円となるような直線を想定し、負担割合を算定する。
襖紙、障子紙 消耗品であり、減価償却資産とはならないので、経過年数は考慮しない。
建具、柱 経過年数は考慮しない。
考慮する場合は、建物の構造ごとに決まっている当該建物の耐用年数で残存価値1円となるような直線を想定し、負担割合を算定する。
流し台 5年で残存価値1円となるような直線を想定し、負担割合を算定する。
ガスレンジ 6年で残存価値1円となるような直線を想定し、負担割合を算定する。
便器、洗面台 15年で残存価値1円となるような直線を想定し、負担割合を算定する。
ユニットバス 建物の構造ごとに決まっている当該建物の耐用年数で残存価値1円となるような直線を想定し、負担割合を算定する。
エアコン 6年で残存価値1円となるような直線を想定し、負担割合を算定する。
たんす、戸棚 8年で残存価値1円となるような直線を想定し、負担割合を算定する。
鍵の紛失 経過年数は考慮しない。
ハウスクリーニング ハウスクリーニングについては、経過年数は考慮しない。
借主の負担となるのは、通常の清掃を実施していない場合で、部位もしくは住戸全体の清掃費用相当分を全額賃借人負担とする。

【建物の耐用年数】
木骨モルタル造の住宅用建物 … 耐用年数 20年
木造・合成樹脂造の住宅用建物 … 耐用年数 22年
金属造(骨格材の肉厚が 3mm以下)の住宅用建物 … 耐用年数 19年
金属造(骨格材の肉厚が 3mm以上 4mm以下)の住宅用建物 … 耐用年数 27年
金属造(骨格材の肉厚が 4mm以上)の住宅用建物 … 耐用年数 34年
れんが造・石造・ブロック造の住宅用建物 … 耐用年数 38年
鉄骨鉄筋コンクリート造・鉄筋コンクリート造の住宅用建物 … 耐用年数 47年

経過年数(入居年数)を考慮しないもの

建物本体と同様に長期間の使用に耐えられる部位であって、部分補修が可能な部位は、部分補修としたうえに形式的に経過年数を考慮すると、貸主にとっては不合理な結果となってしまいます。
例えば、フローリング等の部分補修については、補修を部分的に行ったとしても、将来的には全体的に張替えるのが一般的であり、部分補修がなされたからといって、フローリング全体としての価値が高まったと評価できるものではありません。
したがって、こうした部位等については、経過年数を考慮せず、部分補修費用について毀損等を発生させた賃借人の負担とするのが妥当であると考えられています。
(フローリング全体にわたっての毀損により全体を張り替えた場合は、経過年数を考慮します。)

また、襖紙や障子紙、畳表といったものは、消耗品としての性格が強く、毀損の軽重にかかわらず価値の減少が大きいため、減価償却資産の考え方を取り入れることにはなじまないことから、経過年数を考慮せず、張替え等の費用について毀損等を発生させた賃借人の負担とするのが妥当であると考えられています。



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